保険の対象となる方(被保険者)の続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
個人賠償責任において、ご本人が未成年者または上記の保険の対象となる方(被保険者)が責任無能力者である場合は、未成年者または責任無能力者の親権者およびその他の法定の監督義務者等も保険の対象となる方(被保険者)に含みます(未成年者または責任無能力者に関する事故に限ります。)。
画面上に「保険の対象となる方(被保険者)」として入力された方をいいます。
ご本人の家族とは、ご本人の配偶者、ご本人またはご本人の配偶者の「同居のご親族および別居の未婚のお子様」となります。
マンション等の集合住宅の別の住戸に居住している場合は、「同一家屋」にあたらないため、同居とはなりません。
6親等以内の血族または3親等以内の姻族をいいます(配偶者を含みません。)。
これまでに婚姻歴がないことをいいます。
配偶者の定義は次の通りです。
法律上の配偶者のほか、①婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および②戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。ただし、①および②については、以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。(婚約とは異なります。)
婚姻意思を有すること(戸籍上の性別が同一の場合は、夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。)。
同居により夫婦同様の共同生活を送っていること。なお、①および②については、本サイトではお手続きできません。ご加入の生協の保険代理店までお問い合わせください。